(1)
生命保険
募集人は、お客様と保険会社の生命保険の媒介を行います。
契約締結の代理権はありませんので、お客様の保険契約申し込みに対して、保険会社が承諾したときに有効に成立します。
当社に告知受領権はなく、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。
従って募集人に口頭でお伝え頂いても告知したことにはなりませんので、告知は、書面へのご記入をもって行います。
(2)
損害保険
募集人は、お客様と損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。
当社が取り扱っている保険商品の中には、募集人が告知受領権を有する商品もあります。